最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)24 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林昶の上告趣意は被告人を実刑に処したのは憲法一四条に違反するとい
うけれども犯情の類似した犯人の間に処罰に差異があるからといつて憲法一四条の
平等の原則に違反するということはできないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二
三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、判例集二巻一一号一二七五頁)
であるから論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年六月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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